
退職代行モームリを使って無事に退職を成功させた脱サラリーマと申します。
退職すると、会社を通じて加入していた健康保険の資格は失われます。
そのため、保険診療を継続するには手続きが必要になりますが、どうしたらいいのか分からないという人も多いのではないでしょうか。
主な選択肢は「前職の健康保険を任意で継続」「国民健康保険への切り替え」「配偶者の扶養に入る」の3つがあり、それぞれ条件や保険料が異なります。
この記事では、退職後に無職となった人が加入できる健康保険について、それぞれの特徴や手続き、選び方まで詳しく解説します。
退職後に健康保険が必要な理由
退職すると、それまで加入していた会社の健康保険の資格を失うため、新たに健康保険の手続きをする必要があります。
中には、「自分は健康だから必要ない」「毎月の費用負担を減らしたいから加入したくない」と考える人もいるかもしれません。
しかし、日本では国民皆保険制度が採用されており、すべての人が何らかの公的医療保険に入ることが義務付けられています。
つまり、何の健康保険に加入しないという選択肢がないのです。
さらに、健康保険の手続きを先延ばしにすると、思わぬリスクや出費を招く可能性があります。
ここでは、未加入期間をつくることで起こりうる問題を紹介します。
・保険料が遡って請求されるケースもある
健康保険の未加入期間に発生した医療費は全額自己負担となる
通常、受診する際は健康保険証を提示することで、窓口での負担は医療費の3割で済みます。
しかし、健康保険に未加入のままだと、この軽減措置が適用されず、医療費が全額自己負担となってしまいます。
たとえ今は健康でも、突然の病気やケガは誰にでも起こり得ます。
万が一に備えるためにも、退職後は速やかに健康保険の手続きを行いましょう。
保険料が遡って請求されるケースもある
「しばらく加入しなければ保険料を節約できるのでは」と考える方もいるかもしれません。
しかし、健康保険は未加入のまま放置していても、最長2年までさかのぼって請求されることがあります。
また、後から未加入期間分の支払いをしても、その期間に発生した医療費は後から補填されないため注意が必要です。
退職後の健康保険で選べる3つの選択肢
前項で解説した通り、日本ではすべての人に公的医療保険への加入が義務付けられています。
この公的医療保険は、以下の3種類があります。
・国民健康保険
・後期高齢者医療制度
被用者保険は、会社等で雇われている人やその家族が加入する健康保険で、自営業や無職になる場合にはその資格を失います。
退職によって被用者保険の資格を失うと、その後の選択肢は以下の3つに分類されます。
・国民健康保険への切り替え
・扶養に入る
ここでは、それぞれの特徴や注意点について詳しく解説します。
前職で加入していた健康保険を任意で継続
退職後も、会社員時代に加入していた健康保険を「任意継続被保険者」として最長2年間継続することが可能です。
ただし、退職後は保険料の会社負担がなくなり、全額自己負担となるため、保険料は倍増します。
一方で、保障内容は会社員時代と同じで、保険料に上限が設けられているため、年収によっては国民健康保険よりも割安になるケースもあります。
注意点として、任意継続を選ぶとその2年間は原則として他の保険(国保や扶養)への切り替えができません。
また、手続きは退職日の翌日から20日以内と期限が短いため、早めの準備が必要です。
国民健康保険への切り替え
国民健康保険は、地方自治体が運営する健康保険で、自営業者や無職の人などが加入の対象となるものです。
会社員時代の保険を継続しない場合は、国民健康保険に切り替えて加入することになります。
保険料は前年の所得などに基づいて決まり、退職によって収入が減ると、任意継続よりも保険料が安くなる可能性が高いです。
また、無職で収入がない人や収入が大きく減った人には、減免制度が適用される場合もあります。
手続きは退職後14日以内に住民票のある役所で行う必要があるため、速やかに手続きしましょう。。
(配偶者がいる場合)扶養に入る
配偶者が会社員などで被用者保険(健康保険)に加入している場合、その扶養に入ることで保険料の負担なく健康保険に加入できます。
経済的な負担を抑えられるため、最もおすすめな選択肢ですが、扶養に入るには条件があります。
また、失業手当を受給できない場合もあるため、事前に確認が必要です。
任意継続vs国保vs扶養 最もお得な選択肢は?
退職後の健康保険には3つの選択肢がありますが、結局どれが一番お得なのかと迷う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、それぞれの選択肢が向いている人を紹介します。
年収別の保険料シミュレーションも載せているため、自身の状況にあてはめながら参考にしてください。
保険料比較シミュレーション(年収別)
まずは、年収ごとに任意継続、国民健康保険、扶養に入る場合それぞれの保険料を比較してみましょう。
なお、保険料は地域や家族構成によって異なるため、以下はあくまで一例です。
年収 | 任意継続 | 国民健康保険 | 扶養 |
---|---|---|---|
100万円 | 8,721円/月 | 6,610円/月 | 0円 |
200万円 | 16,847円/月 | 15,660円/月 | – |
300万円 | 25,766円/月 | 22,930円/月 | – |
400万円 | 31,712円/月 | 30,630円/月 | – |
500万円 | 31,712円/月 | 38,950円/月 | – |
※任意継続の保険料率は40代東京在住を想定
※国民健康保険は39歳以下東京都千代田区在住、年10回払いを想定
※地域や家族構成により変動あり
任意継続を選んだ方がいい人
任意継続は、会社負担分がなくなるため、保険料が全額自己負担になるものの、上限額があるため、年収が高い人はお得になるケースがあります。
たとえば、シミュレーションの年収500万円のケースでは、国民健康保険よりも任意継続の方が保険料が安くなっています。
退職前の給与が高かった人は、一度保険料がいくらになるかを市区町村役所の担当窓口に確認してみることをおすすめします。
ただし、任意継続は、途中で国民健康保険や扶養に切り替えることができない点には注意が必要です。
国民健康保険を選んだ方がいい人
国民健康保険は前年の所得に基づいて保険料が決まるため、退職後に収入が大きく減る人にはおすすめです。
特に、しばらく働く予定がない人や、自営業を始めるために収入が不安定な人には、任意継続よりも安くなるケースが多いです。
ただし、収入がゼロであっても保険料がゼロになるわけではありません。
減免制度が適用されるかどうかは地域によって異なるため、必要に応じて市区町村役所に確認しておきましょう。
扶養に入った方がいい人
配偶者が会社員などで社会保険に加入している場合、その扶養に入ることができれば保険料はかかりません。
ただし、扶養に入るには「年収が130万円未満、かつ配偶者の年収の2分の1未満」といった条件があります。
条件を満たしていれば最もお得な選択肢ですが、配偶者のがいる、かつ退職後の収入が少ない場合に限られるという点には注意が必要です。
保険料の減免はある?
国民健康保険では、退職や失業などによって収入が大きく減少した場合、保険料の軽減や免除が受けられる制度があります。
特に、会社都合による退職は減免対象となりやすく、申請が通れば大幅に負担を減らせる可能性があります。
ただし、減免の申請は保険料の納期限までに行う必要がある点には注意が必要です。
減免を受ける条件は地域ごとに異なるため、早めに市区町村役所の窓口で相談しましょう。
自分の状況にあった選択で、健康保険の損を防ごう!
退職後はこれまで加入していた健康保険の資格を失うため、必ず手続きが必要です。
ただし、選択肢がいくつかあり、どれが適しているかは収入や家族構成、地域などによっても異なります。
どの選択肢が適しているかは、ぜひ本記事の内容を参考にしていただければ幸いです。
もし、判断に迷う場合は、早めに市区町村役所の担当窓口に相談してみましょう。
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